訪問看護ステーションと一体的に運営し、主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援等の事業を紹介します。
平成18年に介護保険の改定で難病等の医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ重度者の通所サービスとして創設されました。その後、障害者自立支援法及び児童福祉法の一部が改正され、平成24年4月、児童福祉法に基づく障害児通所支援(児童発達支援または放課後等デイサービス)や障害者自立支援法に基づく生活介護として法定事業となり、さらに医療的ニーズの高い重症心身障害者の受入れの促進し、QOL の向上や介護者等のレスパイトの推進を図る観点から、介護保険サービスである療養通所介護事業所において、主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援等の事業が可能となりました。