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別表第7(厚生労働大臣が定める疾病等)

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7 )は、この表にある疾病や状態に該当すれば、週4 日以上、かつ、1 日2 ~ 3 回の難病等複数回訪問看護での利用が出来ます。
又、介護保険に申請し、要支援・要介護の介護認定を受けても、この厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば、医療保険の訪問看護となり、週4 日以上、かつ1 日に2 ~ 3 回の複数回訪問看護の利用が出来ます。


 

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