重症心身障害者等の方が利用出来る医療保険の訪問看護ステーションの主な制度(精神科訪問看護は除く)について紹介します。
訪問看護は、利用回数・時間等が定められています。
基本的に利用回数は、週3 回まで、利用時間は、1 回30分から90分以内です。
しかし、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7 )や気管カニューレ等の特別な管理が必要とする方(別表第8 )や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、週4 日以上、かつ、1 日に2 ~ 3 回の難病等複数回訪問看護での利用が出来ます。但し、複数の訪問看護ステーションは、同一日に訪問看護の提供は出来ません。