12月2日付けで厚生労働省より「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」と題して、介護職員でも実施できる行為、つまり医師免許や看護師免許がなくても実施できる行為の事例を列挙した通知が発信されました。(添付ファイル参照) その2とされているのは、平成17年にその1に該当する通知↓ https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/dl/s0227-6g02.pdf が出されていたからですが、平成17年通知では体温測定、自動血圧計による血圧測定、耳垢除去(塞栓除去を除く)などが、医療資格者以外でも実施できる行為であることが例示され、業界内では結構話題となりました。有料の耳そうじサービス等という業者が現れたのもこれがきっかけでした。 さて、今回のその2通知では、在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係、血糖測定関係、経管栄養関係、喀痰吸引関係、在宅酸素療法関係、膀胱留置カテーテル関係、服薬等介助関係、血圧等測定関係、食事介助関係、その他関係でトータル19事例が列挙されています。 介護現場を意識した内容が中心となっていますので、当通知発出により、医療資格者と介護職員間での情報共有や研修等のニーズが高まりそうです。(引用MCS)