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ついに発生した新型コロナ感染訴訟

新型コロナウイルス感染症が原因で82歳で亡くなった広島県三次市の女性(利用者)の遺族が、同市の訪問介護事業所の運営会社に計4400万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴したというニュースが10月初旬、日本全国を駆け巡りました(なお、当該訴訟は、令和2年10月12日に和解が成立し、審理開始前に取り下げられています)。

訴状などによると、三次市で一人暮らしをしていた女性(利用者)は、令和2年4月3日(以下日付は全て令和2年とします。)に新型コロナウイルス感染症を発症し、PCR検査の結果、9日に陽性と判明。その後、広島市内の病院に入院し、19日に新型コロナウイルスによる肺炎のために死亡しました。

何故遺族は、運営会社を訴えたのでしょうか。

報道によると、以下のような経緯があったようです。

① 3月23日、27日、30日

担当ヘルパーが女性(利用者)宅を訪問して、介護サービスを提供

② 3月31日

担当ヘルパー発熱と味覚・嗅覚異常を発症。但し翌日には一旦症状が改善。

③ 4月1日

担当ヘルパーの親族感染が疑われる症状が確認される。

④ 4月2日、4月6日

担当ヘルパーが女性(利用者)宅を訪問して、介護サービスを提供

⑤ 4月10日

担当ヘルパー新型コロナウイルス陽性とが判明

これらの事実経過を踏まえ、遺族は「運営会社はヘルパーやその周辺の人に感染の兆候がある場合は報告を求め、出勤させない義務があるのに怠ったヘルパーを交代させていれば母の命は奪われなかった。運営会社は責任を認めて謝罪してほしい」と主張したのです。

このニュースを見て「いよいよ恐れていたことが現実になった。」と戦々恐々としている介護事業者が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は、介護事業者が利用者や遺族に対して損害賠償責任を負う場合の法的な理論の整理を行った上で、新型コロナウイルス対応で介護事業所に求められることについて、筆者の見解を述べたいと思います。

(引用:介護経営ドットコム)

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https://kaigokeiei.com/news/oqgyjrv49

要約します
訪問ヘルパーに、新型コロナウイルス疑いの症状が出た時点で検査を受けるよう指示せず、また、検査結果が陰性と出るまで自宅待機をさせなければならないところを、事業所の都合で、通常勤務をさせてしまった結果、一人暮らしで感染経路のないはずの利用者が新型コロナウイルスでお亡くなりになった。原因は訪問ヘルパーしか考えられないという状況ではないかと思います。

考察
新型コロナウイルスが怖いから訪問に来ないでほしいという声に拍車がかかる思いです
お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、訪問業界はより厳重に感染リスク問題に取り組まなければなりません。また、職員一同は、発熱がなくとも自覚症状が少しでもある場合は大事をとって休まなければなりません(新型コロナウイルスに限らずすべての感染症に対してです)。無理をしてでも働いて会社に貢献することが脳内で美化されがちですが、それは迷惑行為であるということを自覚すべきだと思います。


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