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長時間訪問看護加算について

1 回の訪問看護時間は、基本的に30分以上90分未満ですが、90分を超えた場合に長時間訪問看護加算として、保険で対応出来ます。長時間訪問看護加算が適応する条件は、下記に示す通りです。
この加算を算定した日以外の日には、「その他の利用料」で適応されます。但し、その他の利用料は、利用者の選定(希望)する特別な訪問看護に対する差額費用としての利用料で、各事業所によって料金が異なります。
 

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