平成 3年10月に老人保健法の改正により老人訪問看護制度が創設され、平成4年4月1日から在宅の寝たきりの老人等に対して、老人訪問看護ステーションから訪問看護が実施されました。平成6年10月1日から健康保険法等の改正により、老人医療の対象外の在宅の難病児者、障害児者などの療養者に対しても、訪問看護ステーションから訪問看護が実施され、老人保健法・健康保険法などに基づく訪問看護サービスは、老人医療受給者のみでなく、すべての年齢の在宅療養者に訪問看護が提供できるようになりました。
平成12年4月からは、介護保険法の実施に伴い、在宅の要支援者・要介護者等に認定された人に対して訪問看護の提供となり、介護保険からの給付が最優先になりますが、別に厚生労働大臣が定める疾病等は、医療保険における訪問看護の提供を行います。
平成20年4月から、老人保健法による老人医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療へ移行となり、老人訪問看護も後期高齢者医療制度へ引き継がれました。
訪問看護制度の概要 ・ 平成4年 老人訪問看護 老人保健法 → 在宅の寝たきり老人等 平成2O年4月 → 後期高齢者医療制度の中の位置づけ ・ 平成6年 医療保険の訪問看護 すべての年齢の在宅療養者に対して訪問看護の提供が可能 ・平成12年 介護保険の訪問看護 高齢化の進行に伴い、介護を必要とする人が増大 平成9年に介護保険法が公布 → 平成12年4月から実施 |