医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象ですが、図に示すように、年齢において条件が伴います。特に、項目 5 の要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第 7 )や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
したがって、重症心身障害児者等の方は、医療保険で訪問看護の提供を行います。
医療保険で訪問看護を利用する場合は、介護保険と同様に、本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、訪問看護ステーションは、主治医から「訪問看護指示書」を受けて、訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。